学校教育
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最終更新日 平成22年8月17日 |
●町内私立幼稚園
町内に4園の私立幼稚園があります。
幼稚園名 |
住所 |
電話番号 |
興善寺幼稚園 |
白岡972番地1 |
92-0157 |
杉の子幼稚園 |
高岩663番地1 |
92-7286 |
菁莪幼稚園 |
下野田831番地2 |
92-1309 |
白岡天使幼稚園 |
小久喜618番地1 |
90-1621 |
※入園等の手続きの詳細については、各幼稚園にお問い合わせください。
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●入学手続き
4月から小学校に入学する予定のお子様をお持ちの保護者のかたには、1月から2月中に入学通知書をお送りします。
なお、通知のあった後に転居された場合は、転居の手続き後、教育委員会で入学する学校の変更手続きが必要となります。
●転入手続き
町外から白岡町の学校に転入する場合は、住民登録の手続きをすませ、前の学校が発行した「在学証明書」および「教科書給与証明書」を持参し、教育委員会で転校の手続きをしてください。なお、町内の学校間での転校も同様です。
●転出手続き
町外の学校へ転校する場合は、住民登録の手続き後、教育委員会へ届け出をし、在学していた学校から「在学証明書」および「教科書給与証明書」をもらって、転出先の教育委員会で手続きをしてください。
●就学指定校の変更
児童生徒の就学すべき小・中学校(指定校)については、教育委員会が住民基本台帳の住所に基づき指定しています。
しかし、特別な理由により指定校以外の学校へ就学を希望する場合には、教育委員会に申請し、承認を受けて就学先を変更することができます。
なお、通学の条件は次のとおりです。
1.登下校中の事故などには細心の注意を払い保護者の責任において対応していただくことになります。
2.通学方法は、原則として徒歩となります。自転車通学は安全上の問題から認めておりません。
白岡町立小・中学校通学区域に関する規則
白岡町立小・中学校就学指定校変更・区域外就学承認基準(PDF形式211KB)
●区域外就学
白岡町以外の住所の児童・生徒が特別な理由により白岡町内の小・中学校に就学を希望する場合は、白岡町教育委員会に申請し、承認を受けて就学することができます。
なお、通学の条件は就学指定校の変更と同様です。
白岡町立小・中学校就学指定校変更・区域外就学承認基準(PDF形式211KB)
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●就学援助費について 担当:教育指導課(内線264)
経済的な理由で、就学困難と認められる児童生徒の保護者に給食費や学用品などの費用を援助する制度です。
●入学準備金貸付制度について 担当:教育総務課(内線251)
進学の意欲を持ちながら、経済的な理由により就学が困難なかたの保護者に対して、高等学校・大学等への入学希望者が等しく教育を受けられるよう、入学準備金の貸付を行う制度です。貸付を希望されるかたは、教育委員会教育総務課に申請してください。
申請書は教育総務課で配布します。
申請受付期間 |
平成23年度の受付は終了しました。
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貸付条件 |
白岡町に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている保護者で、町税を滞納していないかた。 |
連帯保証人(1名) |
白岡町に引き続き1年以上居住し、住民登録をしていて、町税を滞納していないかたで、後見開始及び保佐開始の審判並びに破産の宣告を受けていないかた。 |
貸付金額 |
高等学校及び専修学校(高等課程) 30万円
大学(短期大学を含む)、専修学校(専門課程) 50万円 |
返済方法 |
学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した日の属する月から30月とし、半年ごとの割賦均等返済 |
提出書類 |
入学準備金貸付申請書、申請者の世帯全員が記載されている住民票の写し、所得証明書、納税証明書、生徒の卒業(見込)証明書、連帯保証人の本籍記載の住民票、所得証明書、納税証明書、身分証明書、申請者及び連帯保証人の課税状況について町長が確認することの同意書 |
白岡町入学準備金貸付条例
白岡町入学準備金貸付条例施行規則
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